合併協定項目一覧
番号 |
名称 |
協議日 |
審議日 |
決定日 |
1 |
合併の方式 |
平成28年9月2日 |
平成28年11月28日
平成29年5月22日
平成29年7月28日
平成29年10月17日 |
平成29年10月17日 |
2 |
合併の期日 |
平成28年9月2日 |
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3 |
新市の名称 |
平成28年9月2日
平成29年11月24日 |
平成30年1月24日 |
平成30年1月24日 |
4 |
新市の事務所の位置 |
平成28年9月2日
平成29年11月24日 |
平成30年1月24日 |
平成30年1月24日 |
5 |
財産及び債務の取扱い |
平成30年1月24日 |
平成30年2月19日 |
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6 |
議会の議員の定数及び任期の取扱い |
平成28年9月2日 |
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7 |
地方税の取扱い |
平成28年9月2日
平成30年1月24日 |
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8 |
地域自治制度の取扱い |
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9 |
一般職の職員の身分の取扱い |
平成30年2月19日 |
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10 |
農業委員会の取扱い |
平成28年9月2日 |
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11 |
特別職の身分の取扱い |
平成28年9月2日 平成30年1月24日 |
平成30年2月19日 |
平成30年2月19日 |
12 |
条例、規則等の取扱い |
平成30年1月24日 |
平成30年2月19日 |
平成30年2月19日 |
13 |
事務組織及び機構の取扱い |
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14 |
一部事務組合等の取扱い |
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15 |
使用料、手数料等の取扱い |
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16 |
公共的団体等の取扱い |
平成30年2月19日 |
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17 |
補助金、交付金等の取扱い |
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18 |
町名・字名の取扱い |
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19 |
慣行の取扱い |
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20 |
国民健康保険事業の取扱い |
平成29年6月26日 |
平成29年7月28日 |
平成29年7月28日 |
21 |
介護保険事業の取扱い |
平成29年5月22日 |
平成29年6月26日 |
平成29年6月26日 |
22 |
消防団の取扱い |
平成29年8月30日 |
平成29年10月17日 |
平成29年10月17日 |
23 |
1 |
国内・国際交流事業 |
平成29年10月17日 |
平成29年11月24日 |
平成29年11月24日 |
2 |
電算システム事業 |
平成29年11月24日 |
平成30年1月24日 |
平成30年1月24日 |
3 |
広聴広報関係事業 |
平成29年11月24日 |
平成30年1月24日 |
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4 |
人権推進事業 |
平成29年10月17日 |
平成29年11月24日 |
平成29年11月24日 |
5 |
納税関係事業 |
平成29年11月24日
平成30年1月24日 |
平成30年2月19日 |
平成30年2月19日 |
6 |
消防防災関係事業 |
平成28年11月28日 |
平成29年5月22日 |
平成29年5月22日 |
7 |
交通関係事業 |
平成28年11月28日 |
平成29年5月22日 |
平成29年5月22日 |
8 |
窓口業務 |
平成30年2月19日 |
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9 |
保健衛生事業 |
平成29年6月26日 |
平成29年7月28日 |
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10 |
障がい者福祉事業 |
平成29年5月22日 |
平成29年6月26日 |
平成29年6月26日 |
11 |
高齢者福祉事業 |
平成29年5月22日 |
平成29年6月26日 |
平成29年6月26日 |
12 |
児童福祉事業 |
平成29年7月28日 |
平成29年8月30日 |
平成29年8月30日 |
13 |
保育事業 |
平成29年7月28日 |
平成29年8月30日 |
平成29年8月30日 |
14 |
生活保護事業 |
平成29年7月28日 |
平成29年8月30日 |
平成29年8月30日 |
15 |
その他の福祉事業 |
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16 |
ごみ収集運搬業務事業 |
平成29年10月17日 |
平成29年11月24日 |
平成29年11月24日 |
17 |
環境対策事業 |
平成29年10月17日 |
平成29年11月24日 |
平成29年11月24日 |
18 |
農林水産関係事業 |
平成29年8月30日 |
平成29年10月17日 |
平成29年10月17日 |
19 |
商工・観光関係事業 |
平成29年8月30日 |
平成29年10月17日 |
平成29年10月17日 |
20 |
勤労者・消費者関連事業 |
平成29年8月30日 |
平成29年10月17日 |
平成29年10月17日 |
21 |
建設関係事業 |
平成29年8月30日 |
平成29年10月17日 |
平成29年10月17日 |
22 |
下水道事業 |
平成29年8月30日 |
平成29年10月17日 |
平成29年10月17日 |
23 |
市町立学校の通学区域、学校名 |
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24 |
学校教育事業 |
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25 |
文化・スポーツ振興事業 |
平成29年11月24日 |
平成30年1月24日 |
平成30年1月24日 |
26 |
地域コミュニティ関係事業 |
平成30年2月19日 |
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27 |
生涯学習事業 |
平成29年11月24日 |
平成30年1月24日 |
平成30年1月24日 |
28 |
男女共同参画事業 |
平成29年11月24日 |
平成30年1月24日 |
平成30年1月24日 |
29 |
その他の事業 |
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24 |
新市基本計画 |
策定方針 |
- |
平成28年9月2日 |
平成28年9月2日 |
骨子 |
- |
平成28年11月28日 |
平成28年11月28日 |
素案 |
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策定 |
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合併協定項目審議結果の概要
1 合併の方式 |
両市町の合併は、邑楽郡板倉町を廃し、その区域を館林市に編入する「編入合併」とする。 |
4 新市の事務所の位置 |
新市の事務所の位置は、館林市城町1番1号とする。
なお、現在の館林市及び現在建築中の板倉町の庁舎の取扱いについては、合併協定項目13「事務組織及び機構の取扱い」において改めて協議する。 |
11 特別職の身分の取扱い |
1 板倉町の常勤特別職(教育長を含む。)、行政委員会及び行政委員については、合併の日の前日をもって失職するものとする。ただし、議会議員及び農業委員会については、別に協議するものとする。
2 板倉町の附属機関等の委員及びその他の特別職については、基本的に合併の日の前日をもって失職するものとするが、新市においても引き続き設置する必要があるものについては、館林市の制度として定めるものとする。
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12 条例、規則等の取扱い |
条例、規則等の取扱いについては、合併時に統合する。
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20 国民健康保険事業の取扱い |
1 国民健康保険税の賦課については、次のとおりとする。
(1)税率については、合併年度及びこれに続く5年度以内は不均一課税とし、その後、再編する。
(2)納期については、現行のとおり新市において継続する。
(3)軽減制度については、現行のとおり新市において継続する。
(4)減免制度については、合併時に統合する。
2 特定健康診査・特定保健指導については、合併時に統合する。
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21 介護保険事業の取扱い |
1 介護保険事業計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 介護保険料については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3 地域包括支援センターについては、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。 |
22 消防団の取扱い |
消防団については、合併時に1つの消防団として統合する。ただし、地域に密着した消防団活動の特性を保持するため、役員構成については、合併後に速やかに再編する。 |
23-1 国内・国際交流事業 |
1 国内交流事業については、現行のとおり新市において継続する。
2 国際交流事業については、合併時に統合する。 |
23-2 電算システム事業 |
電算システム事業については、合併時に統合する。
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23-4 人権推進事業 |
1 人権啓発事業については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 人権教育の推進については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。 |
23-5 納税関係事業 |
1 コンビニ納付については、合併時に統合する。
2 インターネット公売については、合併時に統合する。
3 督促手数料については、合併時に廃止する。
4 標識弁償金については、合併時に統合する。
|
23-6 消防防災関係事業 |
1 地域防災計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に統合する。
2 災害対策本部については、合併時に再編する。
3 防災情報設備については、合併時に統合する。
4 避難所対策については、現行のとおり新市において継続する。
5 災害時における応援協定については、現行のとおり新市において継続する。 |
23-7 交通関係事業 |
1 交通安全計画については、合併時に統合する。
2 交通指導については、合併時に統合する。
3 広域公共路線バスについては、現行のとおりとする。 |
23-10 障がい者福祉事業 |
1 障害者総合支援法に関係する事業については、事業内容がすべて同一の事業は、現行のとおり
新市において継続する。ただし、事業内容が異なる事業については、合併時に統合し、入浴サービス事業及び日中一時支援事業については、合併時に再編する。
2 市町が独自に行う事業については、次のとおりとする。
(1)福祉タクシー料金支援事業については、合併時に再編する。
(2)心身障がい者就職祝金支給事業については、合併時に統合する。
(3)特定疾患患者等見舞金支給事業については、合併時に統合する。
(4)身体障がい者自立更生奨励金支給事業については、合併時に統合する。
(5)在宅重度障がい者介護慰労金支給事業については、合併時に統合する。 |
23-11 高齢者福祉事業 |
1 敬老祝金・特別慶祝については、次のとおりとする。
(1)敬老祝金については、合併時に統合する。
(2)特別慶祝については、合併時に再編する。ただし、卒寿慶祝訪問については、合併時に廃止する。
2 敬老事業については、合併時に廃止する。
3 高齢者福祉計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。 |
23-12 児童福祉事業 |
1 子ども・子育て支援事業計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 家庭児童相談、婦人相談及び母子・父子自立支援相談については、合併時に再編する。
3 ファミリー・サポート・センター事業については、合併時に統合する。
4 地域子育て支援拠点事業については、現行のとおり新市において継続する。
5 放課後児童健全育成事業については、現行のとおり新市において継続する。ただし、保育料軽減補助については、合併時に統合する。
6 児童館運営については、合併時に再編する。 |
23-13 保育事業 |
1 公立保育園については、現行のとおり新市において継続する。
2 子どものための教育・保育給付については、現行のとおり新市において継続する。
3 支給認定については、合併時に再編する。
4 利用者負担額(保育料)については、次のとおりとする。
(1) 保育料については、合併時に再編する。
(2) 軽減制度については、合併時に統合する。
|
23-14 生活保護事業 |
生活保護事業については、合併時に統合する。 |
23-16 ごみ収集運搬業務事業 |
1 ごみ収集運搬に関することについては、合併時に統合する。
2 一般廃棄物処理計画については、次のとおりとする。
(1)一般廃棄物処理基本計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
(2)一般廃棄物処理実施計画については、合併時に再編する。
3 ごみ減量化器具購入費助成金については、合併時に統合する。 |
23-17 環境対策事業 |
1 環境基本計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 環境美化事業については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3 斎場については、合併時に統合する。
4 渡良瀬遊水地の保全及び利活用に関することについては、合併時に統合する。 |
23-18 農林水産関係事業 |
1 農業振興地域整備計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
3 農地転用許可については、合併時に統合する。
|
23-19 商工・観光関係事業 |
1 新規団地開発の推進については、現行のとおり新市において継続する。
2 板倉ニュータウンの整備については、現行のとおり新市において継続する。
3 板倉ニュータウンの産業施設及び商業施設の誘致促進については、現行のとおり新市において継続する。
4 中小企業融資制度については、次のとおりとする。
(1) 資金融資については、合併時に統合する。ただし、小企業者緊急経営資金については、合併時に廃止する。
(2) 利子補給金については、合併時に統合する。
5 観光行事ついては、現行のとおり新市において継続し、必要に応じて合併後に再編する。
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23-20 勤労者・消費者関連事業 |
1 雇用奨励金については、合併時に統合する。
2 勤労者資金融資制度については、合併時に統合する。
3 消費生活相談については、合併時に統合する。
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23-21 建設関係事業 |
1 都市計画については、次のとおりとする。
(1) 都市計画マスタープランについては、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
(2) 広域的な立地適正化の方針については、現行のとおりとする。
2 開発許可等に関することについては、合併時に統合する。
3 景観計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
4 耐震改修促進計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
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23-22 下水道事業 |
1 下水道全体計画・事業計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。 |
23-25 文化・スポーツ振興事業 |
1 文化財の保護と管理に関することについては、合併時に再編する。
2 生涯スポーツ振興計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
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23-27生涯学習事業 |
1 社会教育関係団体の支援及び連絡調整については、合併時に統合する。
2 成人式については、合併時に統合する。
3 公民館業務に関することについては、合併時に再編する。
4 青少年センターについては、合併時は現行のとおりとし、合併後に統合する。
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23-28 男女共同参画事業 |
1 男女共同参画基本計画については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。
2 男女共同参画事業については、合併時に統合する。
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24 新市基本計画 |
平成28年9月2日 策定方針決定
平成28年11月28日 骨子決定
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